住宅借入金等特別控除が平成20年12月31日まで延長

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住宅借入金等特別控除が平成20年まで延長

 

 

1.住宅借入金等特別控除

 住宅借入金等特別控除制度の適用期間が、平成20年12月31日まで延長されました。また、平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のようになっています。

 

1.住宅借入金等特別控除制度は、居住者が、一定の要件を満たす居住用家屋の新築・購入・増改築等により住宅の取得等をしたときは、居住の用に供した年以後一定期間について、その借入金等の年末残高の合計額を基にした一定の金額を、その年の所得税額から控除することができる制度です。

 

2.平成16年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除制度の適用期間が、平成20年12月31日まで延長されました。

 

3.平成16年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりです。

 

住宅を居住の

用に供した日

控除期間

住宅借入金等の年末残高

各年の住宅借入金等の

年末残高に乗ずる控除率

各年の

控除限度額

平成16. 1. 1

16.12.31

10年間

5,000万円以下の部分

全期間1

50万円

平成17. 1. 1

17.12.31

10年間

4,000万円以下の部分

1〜 8年目

1.0%

40万円

9・ 10年目

0.5%

20万円

平成18. 1. 1

18.12.31

10年間

 

3,000万円以下の部分

1〜 7年目

1.0%

30万円

8〜10年目

0.5%

15万円

平成19. 1. 1

19.12.31

10年間

 

2,500万円以下の部分

1〜 6年目

1.0%

25万円

7〜10年目

0.5%

12.5万円

平成20. 1. 1

20.12.31

10年間

 

2,000万円以下の部分

1〜 6年目

1.0%

20万円

7〜10年目

0.5%

10万円

 

 

 

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