得する税金講座
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納付する税金のことです。
1.納税義務者(固定資産税を納める人)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
具体的には、次のとおりです。
1.土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されているあなた。
2.家屋
建物登記簿または家屋補充台帳に所有者として登記または登録されているあなた。
3.償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されているあなた。
2.固定資産税の課税対象となる資産
土地・家屋・償却資産が、固定資産税の課税対象になります。
なお、償却資産とは、
法人や個人で工場や商店などを経営しているあなたが、その事業のために用いている機械設備・器具備品などをいいます。その内容の具体例として、次のようなものがあります。
1.構築物(駐車場舗装・フェンス・煙突・鉄塔など)
2.機械及び装置(プレス機・厨房設備・有線放送設備・ガソリンスタンド設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(電車・貨車・トロッコなど)
6.工具・器具・備品(測定工具・切削工具・机・イス・ロッカー・応接セット・パソコンなど)
などの事業用資産です。
したがって、たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合には、課税対象とはなりませんが、事務所で事業用として使用している場合は、償却資産として課税対象となります。
なお、次の資産は、課税対象とはなりません。
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で、法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわいる一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
ただし、2.3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行なっているものは、課税対象となります。
3.固定資産税の税額決定フロー
固定資産税は、次のようなフローで税額が決定され、納税者であるあなたに通知されます。
1.固定資産税を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定
1.固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替え
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産台帳に登録されます。
2.価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます(平成16年度は、第2年度です)。
しかし、第2年度または第3年度において、
1.新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
2.土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
などについては、新たに評価を行い、価格を決定します。
3.平成16年度・平成17年度の価格の修正
土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成15年度の税制改正により、平成16年度、平成17年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになりました。
4.土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地または家屋の納税者のあなたは、固定資産税の課税の基礎になる固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項を、平成15年度より、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格が記載されています)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されています)により、当該市町村内のすべての土地または家屋の価格を縦覧することができます。
5.償却資産の申告制度
償却資産の所有者のあなたは、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告します。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2.課税標準額×税率=税額
1.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は固定資産課税台帳に登録された価格よりも低く算定されています。
2.免税点
市町村の区域内に、同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
|
固定資産の種類 |
課税標準額 |
|
土 地 |
30万円 |
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家 屋 |
20万円 |
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償却資産 |
150万円 |
3.税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることになっています。
なお、市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。
平成15年度までは、制限税率(2.1%)が、設けられていました。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者であるあなたに通知
1.納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者であるあなたに対し税額が通知されます。
あなたは、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて、納税することになります
納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所・納期限までに税金を納付しなかった場合の措置・納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。
4.固定資産の活用のための情報
1.住宅を建てる前に読む本
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2.住宅情報
1.ハウスメーカー
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2.新築一戸建分譲住宅
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3.分譲マンション
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3.引越し
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やまぐち
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