得する税金講座
個人事業主の昼食代は?
「得する税金講座」に、次のような、ご質問がきました。さて、あなたはどのようにお答えしますか。
質問内容(原文のまま)
「経費処理で日ごろ疑問に感じていることですが、「個人事業主の昼食代は経費には当たらないのでしょうか?」 経費削減のため妻の作るお弁当で昼食としていますが、領収書はないので経費処理は出来ません。何か良い方法があるのでしょうか? それとも本質的に無理な話なのか疑問に思っています」(家族で頑張っているO市のHさん)
1.必要経費とは
所得税法における必要経費とは、収入をあげるために必要な売上原価その他総収入を得るために直接に要した費用の額およびその年の販売費・一般管理費その他の費用で、債務が確定したもの(償却費は除きます)です(法37@・基本通達37−1)。
必要経費として検討すべき主なものとしては、売上原価・給与賃金・現物給与・外注費・減価償却費・地代家賃・利子割引料・租税公課・荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・広告宣伝費・接待交際費・寄付金・損害保険料・修繕費・改装費・消耗品費・福利厚生費・雑費などがあります。また、債務の確定において注意しなければならない主なものとしては、未払経費・前払経費・未使用の消耗品・小額な減価償却資産・家事上の費用・消費税等・海外渡航費・研修費用等・損害賠償金等・罰金等をあげることができます。
2.家事上の費用
家事上の費用とは、
1.衣料費や食費などの家事上の費用
2.店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料・固定資産税・修繕費などのうち、住宅に対応する費用
3.水道料や電気料・燃料費などに含まれている家事分の費用
などであります。
これら家事上の費用は、必要経費に算入されません(法45@・令96)。
なお、2.3.などの費用は、一般に家事関連費と呼ばれ、家事部分と事業部分との区分は、使用面積や使用時間などの適切な基準によって按分計算することとなっています(令96・基本通達45−1・45−2)。
3.事例の場合
したがって、本ケースの事例は、税法上の答えとしては、「個人事業主の昼食代は必要経費に算入されない」ことになります。
やまぐち
E-mail : yakatukih@yahoo.co.jp
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