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ABCの確定申告

 

1.確定申告とは

 わたしたちは、国民の義務としていろいろな税金を納めていますが、その中で所得税を納める手続きが確定申告です。所得(あなたのものになったお金)にかかる税金は、あなたが自ら所得金額と税額を計算し、国に納めることになっています。これを「申告納税制度」といいます。その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、申告することになります。

 あなたがサラリーマン・OLであれば、あなたの所得税は、会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めています。だから、私には確定申告は関係ない、と思ってしまいますが、実際はそうでもありません。

 確定申告は、所得税を納めるための手続きですが、逆に、納めすぎた税金を返してもらうための手続きでもあります。所得税を納めすぎていても、税務署も誰も知らせてくれません。何故ならば、わが国では、所得税は、自分で計算し、申告をするという「申告納税制度」をとっているからです。

 一方、申告をしなければならないあなたが、申告をしなかったり、申告期限をすぎてから申告をすると「加算税」や「延滞税」が課されて、余分な税金を納めることになります。

 あなたが、必要でない税金を納めることのないようにするためには、また、賢く納税するためには、確定申告についての知識を持つことが大切です。

 

 

2.個人事業者の確定申告のしくみ

1.領収書や帳簿の整理

1.確定申告は、領収書や帳簿の整理から始まります。

2.青色申告で特別控除を受けようとするあなたは、複式簿記の方法で計算することなどが必要です。

3.青色申告者には、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するように定められています。

4.白色申告者についても、一定のあなたに対して、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

 

2.収入金額の算出

1.事業所得の事業とは、通常対価を得て継続的に行う事業のことです。たとえば、農業・漁業・商業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他、社会通念上事業と認められるものをいいます。

 なお、事業所得以外にも収入がある場合は、総合課税か分離課税か、また、損益通算できるかどうかなどを検討する必要があります。

2.収入の計算においては、実際に入金した金額だけではなく、売掛金や未収入金など収入にすべき金額を計算し、総収入額を算定します。

3.商品や製品などの棚卸資産を家事のために消費した場合、贈与・遺贈・低額譲渡した場合は、棚卸資産の通常の価額(販売価格)に相当する金額を総収入金額に算入します。ただし、その棚卸資産の仕入価額(仕入価額が通常の販売価額の70%相当額未満であるときは70%相当額)以上の価額を収入金額として記帳している場合は、その計算が認められます。また、低額譲渡の場合は、その価額から低価の額を差し引いた金額とすることができます。

 

3.必要経費の算出

1.必要経費とは、原則として、総収入金額に対応する売上原価、その他その総収入金額を得るために直接要した費用・その年の販売費・一般管理費、その他所得を生むべき業務について生じた費用のことです。

2.何が必要経費になり、何が必要経費にならないかについては検討が必要です。

3.主な必要経費

 売上原価・家事関連費など(収入を得るために必要な部分の金額に限られます)・減価償却費・繰延資産の償却など・親族に支払う賃借料など・青色事業専従者給与(青色申告)・事業専従者控除(白色申告)・貸倒損失等・貸倒引当金・退職給与引当金(青色申告者)・青色申告特別控除などです。

 

4.所得控除の算出

1.所得控除は、扶養家族が何人いるかなど、あなたの個人的な事情を考慮して行われる税金負担の調整のことです。

2.所得控除の種類(平成16年度は、15種類あります)

 雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除・老年者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除

 

5.税額・納税額の算出

1.各種の所得控除を差し引いた後の金額を、課税所得金額といいます。所得税額は、この課税所得金額に、所得税の累進税率を掛けて算出します。

2.算出された所得税額から税額控除を差し引き、再差引所得税額を算出します。

3.税額控除の種類

 配当控除・住宅借入金(取得)等特別控除(住宅ローン控除)・政党等寄付金特別控除・災害減免額・外国税額控除

4.定率減税額の計算

 所得税額から税額控除を差し引いた額(再差引所得税額)からは、すべてのあなたに一律の定率減税が適用されます。定率減税額は、再差引所得税額の20%相当額(最高25万円)です。再差引所得税額から算出した定率減税額を差し引きます。

5.源泉徴収額の精算

 最後に、再差引所得税額から源泉徴収税額を差し引きます。源泉徴収税額は、給与所得がある場合は源泉徴収票に、原稿料などがある場合は支払調書に記載されています。また、配当所得についても源泉徴収税額がある場合は、配当金明細書などに記載されています。すべての源泉徴収税額を合計して、再差引所得税額から差し引きます。

 その結果の金額が、あなたの納付額(赤字のときは還付金額)になります。

 

6.確定申告書の提出

1.申告期間は、2月16日から3月15日です。

2.必要な添付書類などを忘れないでください。

3.確定申告書A(給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得だけのあなたが使用できます)
  確定申告書B(所得の種類にかかわらず使用できます。個人事業者用です)

 

 

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