得する税金講座
医療費と税金
1.医療費控除
あなたが自分や家族の病気やケガなどにより支払った医療費があるときは、次の算式により計算した金額を医療費控除として、所得から差し引くことができます。
1.医療費控除額の計算方法
(「実際に支払った医療費の合計額」−「保険金などで補てんされる金額」)−「10万円と所得の5%のいずれか少ない金額」=医療費控除額(最高200万円)
2.医療費控除の対象となる医療費
1.次のもののうち、その症状などに応じて一般的に支出される水準を著しく越えない部分の金額
●医師、歯科医師による診療費、治療費
●治療、療養のための医薬品の購入費
●病院や、介護診療所老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供費用
●治療のためのあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などによる施術費
●保健師や看護師、準看護師、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます)上の世話の費用
●助産師による分べんの介護料
●介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食事)として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サービスの自己負担額
2.次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
●通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
●義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用
●身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費用や(1)、(2)の費用にあたるもの
●6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるもの。
(医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書は確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。なお、おむつ代についての医療費控除を受けることが、2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書などを「おむつ使用証明書」に代えることができます。)
3.医療費にならない費用
●医師などに対する謝礼
●美容整形の費用
●人間ドックなど健康診断の費用
●健康増進や疾病予防などのための医薬品や健康食品の購入費
●親族に支払う療養上の世話の費用
●治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
●通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため実家に帰るための交通費
4.保険金などで補てんされる金額
●社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払いの事由を給付原因として、支給を受ける給付金
たとえば、健康保険法の規定により、支給を受ける療養費や出産一時金、家族出産一時金、家族療養費、高額療養費など
●損害保険契約や生命保険契約に基づき、医療費の補てんを目的として、支払いを受ける傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など
●医療費の補てんを目的として、支払いを受ける損害賠償金
●任意の互助組織から医療費の補てんを目的として、支払いを受ける給付金
5.確定申告上の注意
●医療費控除を受けるためには、医師などが発行した領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書提出の際に提示する必要があります。
●提出された医療費の領収書などは、税務署の保存期間は1年です。後日、医療費の領収書などが必要となる方は、申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合は、医療費の領収書などの返戻を希望する旨の書面及び返信封筒を同封)してください。
●医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
●健保保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は、領収書などには該当しませんので、ご注意ください。
●保険金などで補てんされる金額が、確定申告書を提出するときまでに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。
後日、補てんされる金額を受け取ったときその額が見込額と異なる場合は、修正申告(見込額より受領額が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額が少ない場合)の手続きにより、訂正することになります。
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