得する税金講座
30万円未満であれば必要経費にできる?
青色申告者(中小企業者)が取得した30万円未満の少額減価償却資産は、取得した年度の必要経費に算入することができるようになりました。あなたも、ドシドシ活用しましょう。固定資産管理とか、耐用年数云々とか、減価償却費の計算だとか、そんな煩わしいことはしなくていいんですよ。「おもいきって」、「一発で」、「消耗品費」でバサッと切り捨てて下さい。
なお、本制度の適用期間は、平成15年4月1日から平成18年3月31日の間に取得し、事業に供している場合に限ります。
やまぐち
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