| お断り 私はいかなる政治団体にも所属しておりません。これまでずっとノンポリを貫いてきた、法律に関しては無知な一市民です。 |
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1 マスコミにも大きな責任
2 罰のない世界に平和はない 3 三審制や裁判の進め方の見直しを 4 死刑制度の復活を(殺された人の人権はどうなるの?) 5 無期懲役はやめて懲役500年を(恩赦で罰が軽くなりすぎる) 6 過保護が生む少年犯罪 7 少年法の改正が急務 8 刑事罰『14歳以上』に少年法改正近く試案(中日新聞) 9 少年審判に検察官関与 法制審部会答申案98.12.12.中日新聞 |
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一時期、少年の自殺が相次いだ時には、テレビも新聞も週刊誌も、マスコミはこぞって自殺の報道を我先にと取り上げました。それにヒントを与えられた結果、いじめられて逃げ場を失った少年たちの何人かが、落とさなくてもいい命を失ったのです。ここで自分が自殺すれば、マスコミが大きく報道してくれるから、いじめた奴は困るだろう。まさに連鎖反応でした。もっともらしい顔をした司会者や学識者などの中でも、過熱報道に水を差そうと提唱した心ある人は、残念ながら私の知る限りは皆無でした。 |
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その昔、バビロニアのハムラビ王は、有名な「目には目を」の法律で一時代を築きました。罪を犯したら、必ずそれ相応の罰を受けなければならないのです。内容は残酷な部分もありますが、基本的には、しごく当然のことだと思います。日本でも江戸時代には、五人組制度で連帯責任を負わせることによって、世の秩序を保ちました。いずれも、犯罪が起こることを前向きに防ごうという法律です。ところが今の日本ではどうでしょう。50年も前に作られた、およそ時代にそぐわない法律が、さらに改悪されて、いまだに使われているのです。これでは秩序は保たれるはずがありません。 身近な例に、NHKの放送受信料があります。法律では払うことが義務づけられているのですが、払わなかった場合の罰が明確にされていないため、私の知っているだけでも、かなり多くの人が払う義務を怠っています。罰がなければ法律は守られないのです。 |
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ご承知のように日本国憲法の三大骨子は、国民主権・基本的人権の尊重・永久平和です。しかしこの法律が作られたのは、50年以上も前のことなんです。今とはまるで世の中が違うのです。当時は平和はもちろんですが、人権を守ることが最大の課題でした。警察による犯人のでっち上げもあったと聞きます。そのため、裁判でも三審制を敷きました。 |
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今の刑法は、もう時代に合わなくなりました。加害者の人権ばかりにとらわれすぎです。奪われてしまった被害者の人権は、いったいどうなるのですか。他人の人権を奪った人間に、なぜ、あれほどまでに人権を与えるのですか。ひとたび他人の人権を奪った瞬間に、その人の人権は放棄されるべきではないでしょうか。これも、オンブズマンなどのマスコミを利用したごく一部の市民団体の人達の意見に、政府が踊らされてしまっているからです。市民団体の人数などごく僅かです。私と同じ意見を持っている人が、大多数のはずです。でも我々には、市民団体の人達のような口がありません。こうした文句を言わない層の人達が意見を積極的に述べない限り、刑法などの適正な改正はないのではないでしょうか。 (U氏)他人をかばうために、無実の人が自ら犯罪を認めたと言う例もあります。何人もの死刑になるべき人物が終身刑になることより、一人の罪なき人が合法的に殺される方がよっぽど恐ろしいこと。 (U氏)他人の人権を奪ったかどうかをハッキリさせるために裁判を行うわけで、それまでの刑が確定する前の段階で人権が破棄されたとしたら、冤罪の発生は更にたやすくなります。 (U氏)銀行強盗に押し入り立てこもったある犯人は「捕まればどうせ死刑だから何人殺しても同じだ!」と言って何人も惨殺したそうです。ある連続殺人犯は「俺が死刑になれば、永遠に名が残る」とも言ったそうです。「俺は死刑になりたい。これだけ殺せば死刑になるか?」とさえ言った殺人犯もいたそうです。連続幼女殺人の宮崎も、自分が死刑になるかどうかについては、まったく興味が無く、死刑を言い渡されても、まるで他人事の様だったという話。酒鬼薔薇少年も「死刑になってもいいから」と作文に記していました。自分の欲求を満たすために人を殺すなどという人物は、まともな人間性を持ち合わせているとも考えられず、「死刑になったらイヤだから、犯罪を犯すのはやめよう」などという、まともな感情を保てる者がどれだけいるでしょうか。「一生刑務所に入っているぐらいなら、死んだ方がまし」と考える人も多いと思いますよ。 (U氏)「もし自分の一番大切な人が罪もないのに惨殺された場合、それでも犯人を守りますか」というのは、死刑や、犯罪者の人権の問題が論議される上で、よく聞く意見です。他にも「犯罪者の人権は重視されるが、それでは遺族の感情は・・」とか。これらの意見はまるで「刑の重さは遺族の憎しみの大小によって左右されるべき」かのようです。確かに遺族がそう言う感情を抱くのは当然なことかもしれません。しかし、犯罪者に科せられる刑の重さは、遺族の憎しみの感情の重さで左右されるべきではありません。被害者が「いなくなった方がいい人物」であったりする場合、その刑は軽くなってしまうことになるからです。「人殺し」は殺した相手が誰であれ「人殺し」です。その人物の危険度が、殺した相手によって変わるわけではありません。 (U氏)「犯人が何年後かに社会復帰して幸せな余生を送ったとしたら、それでも我慢ができますか。」しかしすでに述べたように、自分の死に対して興味のない人間や、「死んだ方がまし」と考える人間もいるわけで、こういう疑問も成り立ちます。死刑にしてくれてありがとうと言う人物の望みをかなえてあげて、あなたは満足ですか?もっと苦しめてやろうとは思いませんか。 |
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死刑の次に重い罰は無期懲役です。しかし、皇太子が生まれたとか結婚したとかがあると、恩赦があってどんどん減刑されていきます。また、服役中に模範囚でいても減刑されます。そして結局、十数年もすれば社会復帰ができてしまうのが一般的のようなのです。これでは被害者は浮かばれません。罰の軽くなった現在で無期懲役の判決を受ける人は、少し前なら死刑に値する罪を犯した人です。それがこんなに減刑されたのでは、いかにも罰が軽すぎます。これでは秩序は乱れて当たり前です。無意味となってしまった無期懲役はやめにして、懲役500年とか300年とかの刑を採用するべきです。 |
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今の子は、危ないからといって、また、もっと便利な器械があるからという理由で、小さい頃からナイフを手に持たせてもらえません。だから、手をナイフで切ったこともありません。切ったらどれだけ痛いかがわからないのです。おまけにゲームで平気でいくらでも人を殺します。事件が起きない方が不思議です。また、家庭の親は、学校で子供が悪さをして先生にたたかれたら、新聞社や教育委員会に訴えるなどといって、逆に子供をかばう人が多くなっています。昔の先生はよかったなどという声もよく聞きますが、それはとんでもない誤解です。昔の先生は無茶をやってもそれで通ったからいいのです。今の先生に何ができますか。何の権限が与えられているのですか。高校では退学という切り札があるから、そういう罰があるからまだいいんですが、義務教育である中学の先生は、いったいどう指導したらいいんでしょうか。あまりに気の毒です。人間教育の基本は、まずなんといっても第一には家庭です。 |
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少年少女による極悪きわまりない犯罪がこれほど氾濫してしまった今、受験制度のひずみがどうにも避けられなくなってしまった今、権利の過剰なまでの主張が認められてしまっている今、続発する少年犯罪を防ぐためには、まずは少年法を見直さなければならないと思います。私は少年法を勉強したわけではないので詳しいことはわかりませんが、端的に言えば、少年にも死刑を適用すべきだということです。少年であろうとなかろうと、他人の人権を奪ったら、その時点で人権は失うのだということを、全国民に知らしめることが大切なんです。もちろんこれで少年犯罪がなくなる言っているのではありません。少なくとも今よりはましだと言っているのです。 (井口氏)さすがに人を殺す事がいけない事だということくらい少年にも判別できると思います。 (U氏)人が犯罪を犯すと、刑務所に入ります。では、何のために刑務所にはいるのでしょうか。 刑法の問題が論議される上では、この「何のために」ということに着目すべきだと思います。では「何のため」に?。犯罪を犯そうとしたことに対する罰でしょうか。それとも、犯した結果に対する罰でしょうか。犯人を更正させるためでしょうか。社会にとってその人物が危険なので隔離するためでしょうか。私は上記のすべてだと思います。つまり、刑務所に入る理由は複数なのに、言い渡される刑は一つなのです。そして入る刑務所も一つです。犯した犯罪は小さくても社会にとってきわめて危険な人物であってもすぐに社会に戻るわけです。犯した罪は小さいが、一生かかっても更正できない人物もいるはずです。だったらその人物は一生刑務所にいるべきです。また逆に、まったくまともな人間に更正したが、犯した罪が大きければ長い間刑務所にいるべきです。それに、刑務所の中ので模範囚であることが、更正した証とはいえないでしょう。更正と罰はまったく別の目的です。だったら、それぞれ別の判断がなされてもいいはずです。また、更正と罰はまったく別の目的であるが故に、まったく違った要素が必要なはずです。 これらの役割と目的が明確に分離されない限り、多くの問題は解決されないと思います。 |
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98年12月15日 中日新聞 一面記事 この問題では、日本弁護士連合会(小堀樹会長)が「管理的、社会防衛的な発想による厳罰化によって問題を解決することはできない」と年齢引き下げに反対表明。法制審の松尾浩也少年法部会長も「極めて慎重に検討すべきだ。法制審にかけるべきだ」としており、論議を呼ぴそうだ。 委員長試案は「(少年法の年齢規定を)国の法秩序として明確にし(少年の)規範意識を高める」ことを目的に、刑事罰対象年齢を刑法の刑事責任年齢十四歳に合わせる。 試案はさらに@少年事件の被害者が審判への出席を可能とするなど被害者に対する情報開示や権利保護A加害者の少年の親の責任を明確にするためボランティア参加などを義務づけ−を明示することにしている。 |
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一定の事件や被害者死亡に立ち会い認める 法制審部会答申案 98.12.12.中日新聞一面 「多角的視点の確保」のため、これまで一人の裁判官で行われてきた審判に裁定合議制を導入したほか、観護措置(身柄拘束)期間も、最長12週間(現行同4週間)に延長し、観護措置の不服申立制度を新設。 少年事件で子供を亡くした全国の11家族でつくる「少年犯罪被害当事者の会」の代表、武るり子さん(43)大阪市・は96年、高校生数人による集団暴行で長男孝和君・当時16・を失った。 |