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借金整理の方法は主に以下の四種類です。
どの方法を選ぶかは、借金の額や現在の収入などから総合的に判断する必要があります。
借金が増えて「もうダメだ〜××」と、なる前に専門家に相談しましょう。
早めの対処によって防ぐことができるトラブルもあるはずです。
- 任意整理
債務者と債権者との間で任意の和解をし、支払いを続けていく方法です。裁判所を利用しない手続なので、面倒な書類作成の必要はありません
借金をする際の利息は「利息制限法」という法律で、100万円以上は15%、10万以上100万未満は18%、10万円未満は20%と決められています。
消費者金融などで借入をしている場合の利息は25〜29%くらいでしょう。このように利息制限法の利息よりも高額な利息で借入している場合には効果的な方法です。とくに取引が長い場合にはとても有効です。
また、整理をする債権者を自分で選べるという点も、メリットの一つです。たとえば、住宅ローンや車のローンは整理しないで消費者金融だけを整理する、ということが可能です。
- 特定調停
簡易裁判所に申立をして債権者と話し合いをし、支払いを続けていく方法です。
調停委員が申立人から生活状況や収入、今後の方針などを聴取します。その上で債権者の意向を聞き、双方の意見を調整します。
話し合いが合意に達すれば調停は成立となりますが、意見が折り合わない場合は不成立となります。
任意整理と似た方法ですが裁判所を利用するため、自分の資産、債権者や債権の額、収入・支出がわかる書類などを準備する必要があります。また、調停成立後に支払いが出来なくなった場合は調停調書に基づき、相手方から強制執行を受けることもありますので注意しましょう。
- 個人再生申立
個人再生には給与所得者再生と小規模個人再生の2種類があり、いずれも地方裁判所に申立をします。
申立人の財産や収入に基づいて返済額を決め、その金額を3年〜5年で返済する再生計画案たて、その計画案どおりに返済をすれば残りの債務を免除してもらえるというものです。住宅ローン特則を利用すれば住宅を失わずに返済をすることも可能です。
しかし個人再生を利用するには住宅ローンを除く債権総額が5000万円以下であることや、継続して収入を得る見込みがあることが必要です。(この収入は年金などでも大丈夫です。)また、たくさんの書類の提出が求められるので手続が煩雑で時間もかかります。
- 破産手続開始申立
破産とは「自分の財産を清算して債権者に配当をし、残りの借金を免除してもらう」という制度です。
財産が無い場合には同時廃止となり配当をする必要はありません。財産がある場合には管財人弁護士が裁判所によって選任され、管財人が配当手続等を行います。
しかし、破産とは「財産が無い」ということを裁判所が証明してくれるだけであって、その後「免責」をしてもらって始めて借金の支払いが免除されます。
借金の経緯や種類によっては免責不許可となる場合もあります。
2〜4の手続はいずれも裁判所を利用します。行政書士は法律上、裁判所へ提出する書類を作成することは出来ません。
当事務所へご依頼いただく場合には任意整理を行うことになりますが、行政書士には代理権がありません。任意整理の際の交渉はご本人にしていただくことになります。当事務所では債権者へ任意整理を通知する内容証明の作成や交渉をするにあたってのアドバイスをさせていただきます。
裁判所を利用する手続をご希望の方、債権者が怖くて自分で交渉する自信が無い・・・という方には、ご希望により弁護士・司法書士を紹介いたします。
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