帰化・入管・介護の森川行政書士事務所

本文へジャンプ 名古屋市東区泉3-11-27
ジュネス泉5階


現在の日本では約2分に1組以上の夫婦が離婚していると言われています。
離婚とは「離婚届を役所へ提出するだけ・・・」ではありません。
財産分与や慰謝料、子供の親権・養育費など様々な問題をクリアしなければならないのです。専業主婦であった女性の場合は今後の生活費の確保などの問題も発生します。

離婚によって得るものもありますが、失うものもあります。 
夫婦で話し合い、関係修復をしていけるようであれば、それが最善だと思います。
しかし離婚という選択をしたのであれば後悔をせず前向きに進んで頂きたいと思います。




 離婚の種類と方法 

協議離婚
離婚全体のうち90%を占めます。
離婚届を提出し受理されれば成立し、夫婦間の「離婚する意思(離婚意思)」が一致していれば離婚理由は問いません。

調停離婚
家庭裁判所に調停の申立をして、審判官・調停委員の仲介により話し合いをします。
調停により離婚の話し合いがまとまれば調停が成立します。
調停成立後10日以内に、区役所等へ調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。


ちなみに、離婚の合意ができなかったときや、相手が調停の場に出頭しない場合には不成立(不調)となります。

審判離婚
離婚をしたほうが双方にとって良いと判断された場合や、ささいな点の対立で調停が成立しない場合などに、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立させることができます。
しかし、審判の告知から二週間以内に当事者の一方から異議申立がされると審判は効力を失います。

裁判離婚
調停、審判で離婚が成立しなかった場合には、離婚訴訟をおこし判決を得て離婚することになります。
判決が確定すれば当事者の一方が離婚を拒否していても、強制的に離婚することが出来ます。

判決で離婚を認めてもらうにはは法律で定められた離婚事由が必要です。

 
<離婚事由>
 @配偶者に不貞行為があったとき
 A配偶者からの悪意の遺棄
 B配偶者の生死が三年以上不明ないとき
 C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

これらの事由があっても、さまざまな事情を考慮して婚姻を継続させたほうがよいと判断される場合もあります。
また、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則です。
離婚訴訟は公開の法廷で行われますし、弁護士を依頼したほうが有利という点を考えると、精神的・経済的負担は大きくなります。


※行政書士は、調停・裁判等の手続の代理人となることはできません。調停・裁判をご希望の方には、弁護士を紹介致します。


 
 離婚するとどうなる? 

離婚をすると何が変わるのでしょうか?
どのような問題を解決しなければならないのでしょうか?


子供のこと
  • 未成年の子の親権者・監護権者を決める。
  • 未成年の子の養育費を決める。
  • 面接交渉権について決める。

お金のこと
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 婚姻分担費用の清算

戸籍のこと
  • 離婚後の戸籍と氏の選択
    結婚したときに氏を変更した人は、離婚すると結婚前の氏に戻り、戸籍を新たに作るか、結婚前の戸籍に戻ります。
    しかし、離婚の日から三ヶ月以内に「婚氏続称届」を提出すれば婚姻中の氏を称することができます。
  • 子の戸籍の変更
    両親が離婚しても子の氏や戸籍は変わりません。例えば戸籍の筆頭者が父親だった場合、母親が親権者となり子を引き取っても子は父の戸籍に入ったままになります。子を自分の戸籍に入れたい場合には家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申立をします。

その他
  • 第三者への慰謝料請求
    たとえば、離婚原因が配偶者の不貞行為の場合には、不貞行為の相手に慰謝料を請求することができます。
  • 離婚と同時に姻族(配偶者の血族)との関係も終了します。
  • 女性は離婚後6ヶ月を経過しないと再婚することができません。


 離婚協議書の作成 

子の親権や財産分与・慰謝料などの合意が出来たら、後々のトラブルを避けるためにも離婚協議書を作成しておきましょう。
偽造や紛失を避けるために、公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書の中に執行認諾文言を記載しておくと、養育費や慰謝料の支払がされない場合に、裁判所へ訴えをおこさなくても強制執行(差し押さえ)をすることができます。