帰化・入管・介護の森川行政書士事務所

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ジュネス泉5階 



  内容証明郵便とは? 

 「いつ」「誰が」「どのような内容の手紙を」「誰に差し出したか」郵便局が公的に証明してくれる制度です。
さらに配達証明をつけることにより「相手にいつ送達されたか」も証明してもらえます。
内容証明郵便は、後日の確実な証拠として残しておく必要がある場合や、自らの意思を相手方に通知する場合などに利用します。
ただし、内容証明郵便はその意思表示(伝達方法)を証明するにすぎず、その内容の正否示すものではありません。



  内容証明郵便の効果 

<相手に心理的プレッシャーを与える。>
同じ内容でも普通郵便で届くか、内容証明郵便で届くかでは受け取る側の心理が大きく違います。皆さんもご自身のところへ突然内容証明が書留、配達証明付で届いたら驚きませんか?


<相手の考えを探る
相手の態度がわからないときなどにはとりあえず内容証明を出して、相手の出方を待ちます。返事が来ればその内容で相手の考えがわかりますし、返事が来ない場合には次の手(調停・裁判など)を打つことを考えます。


証拠になる。>
電話や普通郵便とは違い、内容証明を受け取った相手は「聞いてない」「そんな手紙届いてない」などという言い訳ができなくなります。裁判の際にも証拠となります。


確定日付を得る。
債権譲渡契約に基づき、譲渡人が債務者に出す「債権譲渡通知」などの場合です。「債権譲渡通知」を内容証明で出しておけば債務者以外の第三者にも対抗できます。ただし譲受人から債務者に「債権譲渡通知」を出しても、法的効果はありませんので注意してください。


  こんなときに使いましょう 

  • クーリング・オフをするとき
  • 慰謝料を請求するとき
  • 借金の返済を要求するとき
  • 債権消滅時効完成の防止をしたいとき
 これらのほかにも様々な利用法があります。