帰化・入管・介護の森川行政書士事務所

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ジュネス泉5階
 クーリング・オフ制度とは 


訪問販売や電話勧誘販売などで売買契約をした際に、契約後の一定期間、消費者から無条件に契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
販売方法が不意打ち的なもの、契約内容が難解なものについて消費者の熟慮期間を設ける、ということがこの制度の趣旨となっています。
よって、消費者が積極的にした取引(通常の買い物や通信販売など)には適用がありませんし、自動車などクーリング・オフ適用外とされている商品もあります。
また、現金取引の場合には
3000円以上でないとクーリング・オフの適用はありません。
クーリングオフ期間は法定書面(いわゆる契約書)を交付した日から起算され、その日数は契約により8〜20日間となっています。 

 
取引の種類 クーリング・オフ期間
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステ・英会話など)・クレジット契約・ゴルフ会員権契約・宅地建物取引・不動産共同投資契約・小口債権販売契約・保険契約 契約書面交付の日から8日間
商品ファンド契約・投資顧問契約 契約書面交付の日から10日間
預託取引・海外商品先物取引 契約書面交付の日から14日間
連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法) 契約書面公布の日から20日間
※クレジット契約についてはクーリング・オフ制度の告知の日から8日間
※保険契約については契約書面交付日か契約申込日のいずれか遅いほうから8日間

上記の契約の中でもクーリングオフのできる条件等があるものもありますのでご注意ください。


 クーリングオフ期間が過ぎてしまったら・・・? 


クーリングオフ期間が過ぎても解約できる場合があります。

たとえば、販売業者が契約の重要事項について(商品の品質や価格、支払い方法など)について事実と違うとこと告げたときや不利益となることを言わなかったことにより消費者が誤認して契約した場合。
また、「
契約するまで帰らない」もしくは「契約するまで帰らせない」などの行為により消費者が困惑して契約した場合などです。
このような場合、追認できるとき(事実を知ったとき)から6ヶ月以内であれば契約を取り消すことが出来ます。


エステや英会話などの特定継続的役務提供では自由に中途解約することが出来ます。(中途解約できないといわれたら、それはウソです!)
ただし、提供された役務についての支払いはしなくてはなりませんし、解約手数料を求められたら支払わなければなりません。
解約手数料には上限があります。


自分のした契約が「おかしいな?」「解約したいけどもう無理かな・・・」と思ったら一人で悩まずにご相談ください。
意外と簡単に解決策が見つかる場合もありますよ。