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当事務所では、公正証書の原案の作成、公証役場へ行く時間の無い方の手続代理を行っています。
   公正証書って何?    
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
私文書と比べ以下のようなメリットがあります。
高い証明力がある
執行力がある
債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
安心&安全
公証人が事前に内容をチェックしてくれるので誤った内容で作成され、契約が無効となるようなことがなく、また、公証役場で原本を保管してもらえるので紛失・改ざんのおそれもありません。
   公正証書の種類    
遺言公正証書
任意後見契約公正証書
金銭の貸借に関する契約に関する公正証書
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
事実実験に関する公正証書
その他、様々な種類の公正証書の作成が可能です。
公証人は公正証書の作成のほか、確定日付の給付や私文書の認証なども行っています。
契約の内容によってはこのような制度を利用してもいいでしょう。
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