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   古物商の許可申請手続き    
リサイクルショップや中古車販売をする際などに必要となります。
申請の窓口は営業所(個人の場合は住所)の所在地を管轄する警察署です。
   古物とは    
@一度使用された物品
A使用されない物品で使用のために取引されたもの
Bこれらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
   取り扱う古物の区分    
取り扱う古物の種類により、下表のとおり区分されています
| 美術品類 |
書画 彫刻 工芸品等 |
| 衣類 |
和服類 洋服類 その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 |
時計 眼鏡 宝石類 装身具類 貴金属類等 |
| 自動車 |
自動車およびその部品など |
| 自動二輪車 及び 原動機付自転車 |
バイク、原付およびその部品など |
| 自転車類 |
自転車およびその部品など |
| 写真機類 |
写真機 光学機等 |
| 事務機器類 |
レジスター タイプライター 計算機 謄写機 ワープロ パソコン
ファックス など |
| 機会工具類 |
電機類 工作機械 土木機械 化学機械 工具等 |
| 道具類 |
家具 じゅう器 運動用具類 楽器 磁気記録媒体
CD DVD ゲームソフト など |
| 皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴 など |
| 書籍 |
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| 金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手 など |
   許可を受けられない場合    
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、または一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの。
- 住居の定まらないもの
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
- 法定代理人が前記1〜4までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1〜4までに掲げる事項に該当するとき
   必要書類    
- 許可申請書
- 定款および登記簿謄本(法人の場合)
- 最近5年間の略歴書
- 住民票(外国人登録証)の写し
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 市町村長発行の身分証明書
法人の場合2〜6の書類は、役員および選任する管理者のものとなります
   申請手数料(実費印紙代)    
19000円
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