   帰化申請とは    
日本に住んでいる外国人の方が日本の国籍を取得する際にしなければならないのが帰化許可申請です。
申請窓口は申請者の住所地を管轄する法務局です。
   帰化の条件    
帰化をするためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことが無いこと
☆状況により、上記条件が緩和される場合があります。
   帰化許可申請に必要な書類    
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 親族の概要を記載した書面
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 自宅・勤務先等付近の略図
- 本国によって能力を有することの証明書
- 在勤および給与証明書
- 最終学校の卒業証明書または卒業証書、中退証明書、在学証明書
- 国籍を証する書面(国籍証明書、戸籍謄本など)
- 身分関係を証する書面
- 外国人登録済証明書
- 納税証明書
- 法廷代理人の資格を証する書面(申請者が15歳未満の場合)
- 会社の登記簿謄本(会社経営者や親族の経営する会社の取締役である場合)
- 財産に関する書類(不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書、有価証券保有証明書など)
- 運転記録証明書
- 貸借対照表、損益計算書の写し(法人の場合)
- 技能資格証明書の写し(運転免許証、医師・教員などの免許や登録証)
- 確定申告書控えの写し(確定申告をしている場合)
- 事業に対する許認可証明書の写し(官公庁の許可等が必要な事業を行っている場合)
☆その他、特別に指示があればその書類が必要となります。
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