   建設業とは    
元請・下請けを問わずに建設工事の完成を請け負う営業をいい、下記の28業種に区分されています。
営もうとする業種ごとにそれぞれ許可が必要となります。
| 1 土木工事業 |
8 電気工事業 |
15 板金工事業 |
22 電気通信工事業 |
| 2 建築工事業 |
9 管工事業 |
16 ガラス工事業 |
23 造園工事業 |
| 3 大工工事業 |
10 タイル・れんが・ブロック工事業 |
17 塗装工事業 |
24 さく井工事業 |
| 4 左官工事業 |
11 鋼構造物工事業 |
18 防水工事業 |
25 建具工事業 |
| 5 とび・土工工事業 |
12 鉄筋工事業 |
19 内装仕上工事業 |
26 水道施設工事業 |
| 6 石工事業 |
13 ほ装工事業 |
20 機械器具設置工事業 |
27 消防施設工事業 |
| 7 屋根工事業 |
14 しゅんせつ工事業 |
21 熱絶縁工事業 |
28 清掃施設工事業 |
   許可を受けなくてもできる工事    
・建築一式工事(下記のいずれかに該当する場合)
- 一件の請負代金が1500万円未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150u未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事
   許可の種類    
- 知事許可・・・建設業を営む営業所が、一つの都道府県のみにある場合
- 大臣許可・・・建設業を営む営業所が、二つ以上の都道府県にある場合
ただし、ここで言う営業所とは「建設業法上での営業所」であり、事務連絡先や作業場、現場事務所などは含みません。また、複数の営業所があっても、同一都道府県内であれば知事許可となります。
   許可の区分    
- 特定建設業・・・発注元から直接請け負った一件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計額が
3000万円(建築工事業は4500万円)以上となる場合
- 一般建設業・・・一件の建設工事につき下請けに工事を出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は
4500万円)以上にならない場合、下請けとしてだけ営業する場合
   許可要件    
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任の技術者がいること
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎のあること
- 欠格用件に該当していないこと
   欠格要件    (許可を受けられない場合)※これらは一例です。
- 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人、法人の役員、個人事業主などが以下に該当する場合
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権をえないもの
- 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しないもの
   必要書類一覧    
- 建築業許可申請書 (様式第一号)
- 建築業許可申請書別表
- 工事経歴書 (様式第二号または二号の二)
- 直前3年の各事業年度における工事施行金額 (様式第三号)
- 使用人数 (様式第四号)
- 誓約書 (様式第六号)
- 経営業務の管理責任者証明書 (様式第七号)
- 専任技術者証明書 (様式第八号(一))
- 国家資格者等・管理技術者一覧表 (様式第十一号の二)
- 実務経験証明書 (様式第九号)
- 指導監督的実務経験証明書 (様式第十号)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表 (様式第十一号)
- 許可申請者の略歴書 (様式第十二号)
- 令第3条に規定する使用人の略歴書 (様式第十三号)
- 株主調書(個人は不要) (様式第十四号)
- 貸借対照表 (法人:様式第十五号、個人:様式第十八号)
- 損益計算書 (法人:様式第十六号、個人:様式第十九号)
- 利益処分に関する書類(法人) (様式第十七号)
- 付属明細票 (様式第十七号の二)
- 営業の沿革 (様式第二十号)
- 所属建設業者団体 (様式第二一号)
- 主要取引金融機関名 (様式第二二号)
- 定款
- 登記事項証明書
- 納税証明書
上記必要書類は一般的なものです。それぞれの事案によって一部必要書類が変わったり、この他に追加書類の提出が必要となる場合があります。
   登録免許税及び許可手数料    
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大臣許可 |
知事許可 |
| 新規/許可換え新規/般・特新規 |
150,000円 |
90,000円 |
| 更新/業種追加 |
50,000円 |
50,000円 |
※組み合わせ等により金額は変わります。
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