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「介護保険の上手な利用法」

施設の広報誌に掲載したものを一部修正してアップしました。第六話以降は今後作成です。今しばらくお待ちください。

2010/12/29 「介護保険の上手な利用法」  第一話  〜全体の流れ〜 

2010/12/29 「介護保険の上手な利用法」  第二話  〜要介護認定の申請〜 
急ぐ場合、暫定利用をケアマネへ相談します。ケアマネは介護度を仮定し、暫定プランを立てサービス利用を調整してくれます。暫定利用にはリスクがあります。非該当(要支援1〜要介護5にならない)の場合は全額負担になってしまいます。ですから、病気等で生活に支障が出たら、早めに申請を、、、などの点を述べています。

2010/12/29 「介護保険の上手な利用法」  第三話  〜主治医への連絡、相談について〜 
かかりつけの医師がいて、介護が必要になった直接の原因である病気も把握していれば、その医師を主治医として申請します。 かかりつけの医師がいるが、介護が必要になった直接の原因の病気については、別の医師が良く把握している場合は、その別の医師を主治医として申請する方が良い場合があります。どの医師を主治医として申請するかのこともあるので、なるべく事前に、主治医としたい医師に、要介護認定を申請したい、その医師を主治医として記入したい旨を伝え、相談することをお奨めします。 、、、などと申請書に書く主治医について詳しく述べています。

2011/7/13 「介護保険の上手な利用法」  第四話 〜訪問調査について〜  2011/7/13NEW
あらたに要介護認定の申請をするとき、更新の時期になってきた時、状態が変わって変更申請する時、要介護認定がどう出されるか、その結果が重要です。要介護認定は介護保険サービス利用の要です。低い認定で泣くことがないように自己防衛しましょう。

2011/7/13 「介護保険の上手な利用法」  第五話 〜臨時特集 〜要支援者の一部は「総合事業」に移行?〜 2011/7/13NEW
改定後は、区市町村の判断で自治体ごとに「総合事業」が新設されます。そして、区市町村・地域包括支援センターが、要支援者一人ひとりの利用者の状態像や意向に応じて、介護保険サービス利用か、「総合事業」利用かを選定するとのことです。「総合事業」で利用できるのは訪問・通所サービスと配食、見守りに限られます。