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   倉庫業とは?    
「寄託を受けた物品の倉庫における保管の行う営業」(倉庫業法第2条第2項)です。
つまり、寄託契約の成立しない駐車場やスペース貸しのトランクルームなどは倉庫業の登録は不要です。
その他、銀行の貸金庫、コインロッカー、運送事業による一時保管のための倉庫も倉庫業に当たりません。
倉庫業を営む場合には国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
未登録営業には罰則があります!!【一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金】
申請窓口は主たる営業所の所在地ある地域を管轄する地方運輸局または海運支局です。
※準住居地域を除く住居地域や開発許可を有しない市街化調整区域では原則、倉庫業を営むことを認められません!
   倉庫の種類   
- 普通倉庫・・・倉庫の構造や保管する物品などにより三種類に分類されます。
野積倉庫・・・風雨の影響を受けない貨物を野積して保管します。
貯蔵槽倉庫・・・液体及び、ばら穀物などを保管します。
危険品倉庫・・・消防法などに規定する危険品を保管します
水面倉庫・・・原木などを水面保管します。
冷蔵倉庫・・・生鮮食品や凍結品を保管します。
トランクルーム・・・消費者から寄託を受けた物品を保管します。
特別の倉庫・・・公共の福祉を維持するために国土交通大臣が定める倉庫。
   登録拒否要件    
@申請者等が欠格事由に該当する場合
A施設設備が基準に適合しない場合
B倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合 など
※倉庫管理者とは・・・(1)倉庫管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験者
(2)倉庫管理業務に関し3年以上の実務経験者
(3)国土交通大臣指定の倉庫管理講習終了者
(4)(1)〜(3)と同等以上の知識・能力を有する者
   必要書類一覧    
- 登録申請書
- 倉庫明細書
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 建築確認済証および完了検査済証
- 倉庫付近の見取り図
- 倉庫の配置図(縮尺:1/300〜1/1200)
- 平面図(縮尺:1/50〜1/200)
- 立面図(縮尺:1/50〜1/200、東西南北の4面が必要です)
- 断面図(縮尺:1/50、少なくとも東西・南北の2面が必要です)
- 矩計図等
- 建具表等
- 倉庫管理主任者関係の書類
- 商業登記簿謄本(個人の場合は戸籍謄本および資産調書)
- 宣誓書
- 倉庫寄託約款(営業開始の30日前までに提出すれば可)
※上記は一般的なものです。その他、営もうとする倉庫の種類などで必要となる書類は変わります。
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