帰化・入管・介護の森川行政書士事務所

本文へジャンプ 名古屋市東区泉3-11-27
ジュネス泉5階


 農地転用 

農地には農地法などにより様々な制限があり、用途変更や所有権移転の際には農地転用の手続が必要となります。
農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地で、登記簿の地目によらず土地の現況により決められます。
家庭菜園のようなものは農地に含まれませんが、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地は農地に含まれます。
たとえば・・・自分の持っている農地に家を建てよう!と思った場合、その農地を「宅地」にしなければならず、そのための手続きが農地転用(農地法第4条)です。
また、家を建てる農地が他人名義の場合には、農地法第5条の手続をします。
自分の土地でも農地のまま家を建ててしまうと農地法違反になってしまうのです!

この他、農地を農地として売るなどという場合には農地法第3条の申請をします。




 市街化区域と市街化調整区域 

農地が都市計画法による「市街化区域」にあるのか「市街化調整区域」にあるのか・・・ということによって、農地転用の手続も少し違います。

市街化調整区域の農地を転用し、そこに建物を建設する場合には、農地転用と同時に「建築許可申請」もしくは「開発許可申請」が必要となります。

また、市街化調整区域にはさらに農業振興地域(青地)とそれ以外(白地)に分かれています。
農業振興地域の農地を転用する場合には、事前に農業振興地域の除外申請をしなければなりません。

このように、農地を転用するには様々な規制がされており、転用するにはたくさんの手続が必要となります。




 届出と許可申請 

転用しようとする農地が市街化区域にある場合には農地転用の届出をします。
転用しようとする農地が市街化調整区域にある場合には、農地転用の許可申請をします。



【農地法第4条】
農地の所有者が、自分のために農地を転用する場合

【農地法第5条】
農地の所有者が農地を転用し、自分以外の人に貸したり、売ったりする場合