帰化・入管・介護の森川行政書士事務所

本文へジャンプ 名古屋市東区泉3-11-27
ジュネス泉5階
 

 遺言書について知りましょう 

「元気なうちから相続なんて縁起でもない・・・」と思うかもしれません。
また、相続人である家族が「遺言書を作っておいて欲しい」と思っていても、なかなか言い出すことは出来ないものです。
残された家族のことを考えて、元気なうちにきちんと遺言書を作成しておくことが大切です。

遺言には、民法で定められた様々な「きまり」や「方式」があります。
たとえば、遺言できる年齢(満15歳)に達していなかったり、日付の書き方、夫婦で共同遺言をした場合などです。
これらの「きまり」を守っていないせっかくの遺言も無効となってしまいます!!




 遺言書の種類 

自筆遺言証書
遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、押印する。

加筆・訂正箇所には本人がその旨を付記して署名・押印しなければならない。
ワープロなどで作成したものは無効です!!

<メリット>
・手軽に作成することができる。
・遺言内容を秘密にできる。
・遺言をしたことを秘密にできる。


<デメリット>
・紛失・改ざんのおそれがある。
・死後、発見されないことがある。

・家庭裁判所での検認手続が必要。

  
※検認・・・遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続き。この手続をせずに遺言執行をした場合、5万円以下の過料に処せられる。


公正証書遺言
遺言者が内容を公証人に伝え、公証人が筆記したものを、公証人が遺言者および証人二人に読み聞かせ(または閲覧させ)、遺言者及び証人が内容の正確なことを承認した後、各自署名・押印する。

<メリット>
・公証役場で保管するため、紛失・改ざんのおそれが無い。
・検認手続が不要。

<デメリット>

・費用がかかる。
・遺言内容を、公証人・証人二人に知られる。



秘密証書遺言
遺言者がその証書(ワープロでの作成や代筆OK!)に署名押印し、封筒に入れて封印する。封書を公証人および証人二人に提出して自己の遺言書である旨と、筆者を申述する。
公証人が日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者・公証人・証人二人が署名・押印する。

<メリット>
・遺言内容を秘密にできる。


<デメリット>
・費用がかかる。
・家庭裁判所の検認手続が必要。
・紛失のおそれがある。



 遺言で出来ること 

・誰に何を相続させるかを指定する
相続人以外の人に財産をあげる(遺贈)
・遺言執行者の指定
・子を認知する
・財産分割の禁止(5年以内)

・相続人を廃除する

この他にも様々なことが可能です。
家族やお世話になった人に感謝の気持ちを付言するのも素敵ですね。


 特別な場合の遺言 

通常の遺言が難しい場合には特別な方式の遺言が認められています。

・死亡危急者の遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在舶者の遺言
・船舶遭難者の遺言